不動産広告の表示内容等に対する相談について

不動産公正取引協議会連合会



     不動産業界には、適正な広告表示のルールを定めた「表示規約」と景品付き販売のルールを定めた「景品規約」の2つの公正競争規約が
     あります。
     この規約は、全国9地区の不動産公正取引協議会(北海道、東北、首都圏、東海、北陸、近畿、中国、四国及び九州)で構成する「不動産
     公正取引協議会連合会」が公正取引委員会の認定を受け、その運用は、各地区の不動産公正取引協議会が行っています。
     不動産広告の表示内容等に対する相談については、各地区の不動産公正取引協議会に電話、ファックス、郵便等でご連絡ください。

住宅に関する主な相談内容



     不動産広告の表示内容等についての相談・苦情

相談エリア 全国
相談方法 電話・郵便・FAX
※実際の対応は各地で異なりますので、居住地を担当する不動産公正取引協議会に個別に電話で
            お問合せください。
※連絡先その他詳細はこちら